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ここ最近、毎朝1時間早めに出社するようにしています。
始業時間の1時間程度前にオフィスには到着しているということですね。

きっかけは上司の言葉。

夜の1時間は趣味や遊びに使えるが、朝の1時間は使いにくい


うん、確かに。
なるほどと納得できたので、早速試してみると、これはなかなかの効果があります。

例えば・・・
  • 午前中の仕事のはかどり方がぜんぜん違う
  • 退社の時間が早くなる
  • 時間を無駄にしたくないという感覚が鋭敏になる(気がする)

その反面、次のような欠点もある気がします。
  • お昼明け、または夕方ものすごい睡魔に襲われる
  • 朝のラッシュがものすごい
  • 同僚たちの視線が痛い(気がする)

まぁ、「睡魔」の件は、もっと早く寝ればいいということなのですがw
朝早く起きるようになったからといって、なかなかその分早く寝るというわけにもいかないものですね。
眠くなったときにコロっと寝てしまえばいいだけの話なのですが・・・

「同僚たちの視線が痛い」というのは、まさに気のせいかもしれません。
ボクだけかもしれませんが、朝1時間早く出社すると、出るのはだいたい2時間は早まるような気がします。
8時や9時まで仕事をするのは当たり前、みたいな職場ですので(それ自体どうかと思うのですが・・・)、7時ぐらいにプイっと帰ってしまうことは、やや気が引けるんです。
まあそれでも帰ってしまっていますがw

よく言われることではありますが、業務時間の生産性を上げるためには、小手先のテクニックを身につけるより先に1時間早く出社することが大切なんじゃないかと、そう思ったわけです。



ご無沙汰しております、みなさまお元気でしょうか?

ところで、仕事、特に打合せや営業活動ではなくデスクワークをしているときに、どうしても作業に集中できないときってありませんか?
酷暑の影響も手伝ってか、どうも集中できないというときがあります。
そんなときにこうすれば何とかその場をやりきれるんじゃないか?という処方箋を独断と偏見で書きつづりたいと思います。

  • とりあえず休憩してしまう
  • 眠れない夜に、「寝なきゃ寝なきゃ!」と思うと余計に眠れなくなるのと同様に、やる気のない時にはやる気を出そうとしても、おそらく逆効果でしょう。
    というわけで、そこは割り切って休憩をしてしまいます。
    休憩といっても、気晴らしにネットをぼーっと見るなどはいただけません。
    気晴らしに夢中になってしまうおそれがあります。
    5〜10分程度、「なにもしない」をしましょう。

  • 頭の中を空っぽにする
  • これは、言うは易行うは難しで、悟りでも開かない限り凡人ではなかなか難しいですね。
    そこで、凡人としては先人が考え出してくれたツールを使って少しでも頭の中を空っぽに近づけます。
    詳しくは、Getting Things Done【GTD】というエントリで書いた通りですが、GTDの手法を使ってとにかく頭の中にある様々な懸案事項を神やRTMなどのツールにはき出していきます。
    まぁ、この作業自体結構骨が折れるものなので、「めんどくせ」と思ったらやらなくてもいいでしょう。

  • とりあえず(15分)だけ集中してみる
  • これは覚悟を決めて作業を開始しようと思ったときに効くかもしれない処方箋ですね。
    15分というのは、私にとって丁度よい時間ということで、5分でも10分でもかまわないと思います。
    要は、作業を開始し調子に乗ってくる直前までの時間ということで、「あぁ、もうちょっとこの作業を続ければ波に乗れるのに」と思える時間です。
    「やる気は出ないけど、まあこの程度の時間ならやってやってもいいか。(15分)やったらまた休憩すればいいし」と思えるような時間を設定できるといいかもしれません。

  • やる気が出る(ような気になれる)グッズを用意する
  • 人間の心理は、意外と適当なもののようで、「自分を騙すこと」によってやる気が出たような錯覚に陥ることができるようです。
    私だけかもしれませんが、何か作業をしようと思うとき、最初の起ち上がりに最もエネルギーが必要で、ある程度乗ってくれば2時間でも3時間でも集中できたりします。
    そこで、起動を手助けするような何かがあると、随分楽になります。
    私にとってのそれはメガネで、普段かけないメガネをかけると、なぜか集中できるような気がします。完全に気のせいなのですがいいのです。

というわけで、とりあえず休憩してきますか・・・


訪問販売に対する新たな規制

■買う気がない人に対して執拗に勧誘してはいけません
(改正)特定商取引法3条の2
(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止等)
  1. 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない。

  2. 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
これまで規制の対象になっていなかったのが不思議です。

先日の月曜日、久々の休日を支度で満喫している際にも、某インターネット回線業者がわがあばら屋をご訪問くださいました。
「このあたりの地域は光回線が来ているので云々」
賃貸なので光回線を引く気はない等と説明したら、素直にお帰り遊ばされました。
あの猛暑の中、外回りの営業も大変ですよね。

ここでもし、あの営業のお兄さんが執拗に勧誘を続ければ、改正法施行後は、特定商取引法違反となるわけです。

この規定に違反した業者は、主務大臣により、必要な措置をとるべきことの指示を受けることがあります(改正特定商取引法7条1項)。
(但し、この指示は業者が3条の2第2項違反をし、かつ訪問販売に係る取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあると、主務大臣が認めた場合に発せられます)
また、業者が主務大臣の指示に従わない場合等には、1年を限度に、訪問販売に関する業務の全部・一部の停止を命じられます(改正特定商取引法8条1項)。

ただ、気をつけていただきたいのは、仮に訪問販売業者の悪質な勧誘にあってしまい、相当に不愉快な目に遭わされたからといって、主務大臣がすぐさまこのような措置を講じてくれるとは限りません。
おそらく、被害が拡大し、同様の手口による被害がある程度蓄積されない限り、行政庁は動いてはくれないかもしれません。
行政に過度の期待を掛けるのではなく、クーリング・オフの行使を検討するべきでしょう。


■消費者契約法に基づいて、契約を取り消すことができるかもしれません

特定商取引法に基づくクーリング・オフは、業者からクーリング・オフが可能である旨の書面を受領した日から8日以内に行わなければなりません(特定商取引法9条)。

契約の締結から8日を経過してしまった場合であっても、購入者はその契約を取り消すことができる可能性があります。
それは、消費者契約法に次のような規定があるからです。

消費者契約法4条3項
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、(中略)次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
  1. 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居(中略)から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。
これは、業者の訪問を受けた消費者が「そんなものいらんから帰ってくれ」といったのに、帰ってくれずに居座ったので、消費者が「あぁ、これは困ったわ。帰ってもらうためにはハンコを押さないとだめなのね・・・」などとして契約を締結してしまうケースを想定すればよいでしょう。
お年寄りなどは、意外とこのような目に遭ってしまっているのではないでしょうか・・・。

この場合、消費者はいったん締結した契約を取り消すことができます。
そして、この取消権は、例えばその業者が自宅から帰ったあと6ヶ月の間、行使することができます。
クーリング・オフの8日間に比べて随分の長期間にわたり認められているのですね。

以上、消費者視点から説明してきましたが、企業にとって見れば、直接訪問して販売を促進する方法が割に合わないものになって来ているといえるかもしれません。

政府は、最近やたらと「消費者保護」ということを錦の御旗のごとくかざして、企業に対して様々な規制を行ってきています。
これは、われわれ消費者の立場に立ってみれば、一見素晴らしいことのようにも思えます。
もちろん、一部の悪徳業者のために多くの人が買いたくもないものを買わされるという被害が発生しているのも事実かも知れません。

でもね

企業との関係で消費者を保護すると言うことは、とりもなおさず企業に対する規制の強化だと思うのですよ。
それは、おそらく企業に高コスト体質を強いる結果になるでしょう。
そこでかかるコストは、おそらくその企業が提供する商品やサービスの価格に上乗せされるはずです(そうでなければ、人件費などの他のコストの削減=採用減などに向かうはずです)。

果たして消費者保護だといえば、手放しで喜んで良いものかどうかは、もう一度冷静に考え直してみなければならないと思います。


2008年特定商取引法の改正点(1) 2008/06/19に引き続き、特定商取引法の改正点をまとめておきます。

インターネットを通じたビジネスにとっても重要な法律ですので、少し詳しめに見ていきます。

特定商取引法の適用対象拡大
訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売について規制対象となる商品及び役務を政令で指定する方式を改め、原則全ての商品及び役務を規制対象とするものとすること。
特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案要綱(PDF)
今回の特定商取引法の改正により、訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売の規制対象となる商品等(商品・役務・権利)の制限が撤廃されました。

この改正以前の特定商取引法(この時点での現行法)では、政令で指定する商品や役務(サービスのこと)を扱う訪問販売などについてだけ、特定商取引法の規制が課せられていました。
具体的には、特定商取引に関する法律施行令別表1〜3に掲げられている商品やサービス等の訪問販売などに限って、特定商取引法が適用されていました。

ここで指定されている商品・サービスは多岐にわたります。
例えば商品については、58もの類型が指定されており(貴金属などは当然はいっていますが、「かつら」や「コンドーム」などもあります)問題となりそうなものはだいたい指定商品に該当します。

いずれにせよ、ここに掲げられていない商品やサービス(新手のものでしょうか)を訪問販売の方法で勧誘しても、消費者はクーリング・オフなどをすることができず保護されないことを意味します。
商品はともかく、サービスに関しては日々新たなものが編み出されているわけですが、訪問販売のように消費者の自宅を訪問するような方法でサービスの勧誘をする場合には、やはり一定の規制が必要になるものと思われます。
特に例えば、法の規制の網をかいくぐるために、特定商取引法で規制されないサービスなどを編み出す業者などについては、やはり規制の必要性が高いといえそうです。

おそらくそのような背景から、規制対象として政令で指定するのではなく、原則としてすべての商品・サービスなどを規制対象とすることとなったと思われます。

改正後でも特定商取引法が適用されない商品やサービス

ただし、これには重要な例外が定められています。
他の法律の規定によって訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売について購入者等の利益を保護することができると認められる販売又は役務の提供等について適用除外を定めるほか、適用除外に係る所要の規定を整備すること。
特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案要綱(PDF)
具体的には、改正特定商取引法26条各号に掲げるものが適用除外となります。

例えば、同条3項には、次のような規定がなされています。
第九条及び第二十四条の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
一 その販売条件又は役務の提供条件についての交渉が、販売業者又は役務提供事業者と購入者又は役務の提供を受ける者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引の態様である商品又は役務として政令で定めるものの販売又は提供(以下略)
9条と24条の規定は、いわゆるクーリング・オフについての規定です。

つまり、事業者と購入者がじっくりと時間をかけて購入の是非を検討しあう取引(であって政令で定めるもの)であれば、購入者はクーリング・オフを行使できないと定めています。
具体的には、ディーラーから新車を購入する取引などがあたるでしょう。

何が具体的な適用除外商品・サービス等であるかは、まだ改正法に則った政令が制定されていないようなので明らかではありません。
企業としては「どのような勧誘方法が規制対象となるかわからない!」と憤るのではなく、規制対象となるかどうかにかかわらず、消費者視点での営業を心がけていくことが必要なのかもしれません。

提供しようとしている商品やサービスを末永く愛していただくには、やはり金儲け優先という姿勢では足下をすくわれることにもなりますよということですね。


環境問題は、われわれが解決しなければならないもっとも大きな課題の1つだと思います。

でも、なんだか国を挙げて「国民1人1人がエコの意識を高めるべき」といったMicroな視点からの議論が多すぎて・・・。

こういった精神論ではなく、エコを推進することが利益につながるといった仕組みが必要なんじゃないかと、ずいぶん前から考えていました。

そこでこの記事ですよ。

家庭向けに補助金検討=太陽光発電の普及促進−経産省
経済産業省は24日、総合資源エネルギー調査会(経産相の諮問機関)の部会で、地球温暖化対策として、二酸化炭素(CO 2)を排出しない太陽光発電の普及促進に取り組む方針を示した。一般家庭が設備を取り付ける際、費用を一部補助することなどを検討。現在は1戸当たり約230万円に上る導入費用を、3―5年以内に半額程度まで抑えたい考えだ。
Yahooニュース(時事通信)2008年6月24日

例えば、住宅の壁や屋根にソーラー発電できる素材を導入し、そこで発電した電気を地下にあるバッテリーかなにかに蓄積できればよくはないですか?
家庭の電気代がゼロになるだけではなく、余剰電力を向上や電力会社に売却することでちょっとした収益も図れるとか。

さらに、電気自動車もこのバッテリーの電気を使って充電できればいいですよねぇ。
この充電も、電気自動車にプラグをさして充電なんて野暮ったいことはせず、車庫に駐車するだけで充電できる仕組みがいいです。
SUICAやPASUMOで使われている技術を応用すれば、できないことはないでしょう。

ただ、これやっちゃうと電力会社は電力の供給以外のドメインを開拓しなきゃならなくなるでしょうねぇ。
あと、ガソリンを扱う商社にとってもよろしくないかも。
意外と、本当にエコに役立つ仕組みを阻害しているのは・・・政府や企業なのかも・・・考えすぎですかね。

エコ関連でもうひとつ。

世界最大級の太陽光発電「メガソーラー発電計画」をシャープ・関西電力・堺市が共同で推進
堺市、関西電力株式会社、シャープ株式会社は本日、大阪府堺市臨海部におけるメガソーラー発電計画を共同で推進することに合意したとのこと。これは薄膜シリコン太陽電池モジュールを採用し、合計で約28MW(約2.8万kW)となり、世界最大級の太陽光発電規模だそうです。
GIGAZINE 2008年6月23日
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20080623_mega_solar/

こういうのも好きだなぁ。

シャープが液晶パネルの生産を亀山工場で行っている関係で、堺でこのような取り組みが可能になったんでしょうかね。

これを応用すれば、例えば途上国での発電施設として利用できませんかね?
アフリカとか南米とか、赤道直下の国々では、太陽光が大きな資源として利用可能でしょう。

ボクたち1人1人が実践するエコもいいですけど、こういうダイナミックな取り組みを促進していって欲しいモノです。

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プロフィール

Author:瀧本 宏隆
30代 東京某所に勤務(研究職)
小さなシンクタンク(独立系)にてコンサルティング、社内教育プラン策定・実施、各種コンテンツの企画立案・執筆・編集など、様々な業務を行っています。
著作権、機密情報管理などを主な専門領域としています(が、駆け出しのため勉強中)。

最近は、IT系業務のプロセス管理手法に興味あり。

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