チャプリン映画の著作権侵害訴訟、2審も販売差し止め
喜劇王チャーリー・チャプリン(1889〜1977)の映画の著作権を管理している外国法人が、「黄金狂時代」など9作品の廉価版DVDを無断で複製・販売されたとして、東京都内のDVD制作会社2社に販売差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決が28日、知財高裁であった。
宍戸充裁判長は、全作品について著作権侵害を認め、販売差し止めと約1053万円の賠償などを命じた1審・東京地裁判決を支持し、制作会社側の控訴を棄却した。
YOMIURI ONLINE2008年2月28日
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結局、東京地方裁判所の判断を全面的に認める判決だったようですね。
東京地裁の判断は、非常に筋が通っていると思っていましたので、高裁の判断もうなずけます。
この判決の原審に当たる東京地方裁判所の判断の要諦については、次のエントリを参照してください。
チャップリン映画、格安DVD販売差し止め・東京地裁(1)
チャップリン映画、格安DVD販売差し止め・東京地裁(2)
チャップリン映画、格安DVD販売差し止め・東京地裁(3)
また、チャップリンの映画についての判断(権利者側が勝訴)とは異なり、格安DVDの製造販売業者側が勝訴したものとして、ローマの休日
それぞれ、次のエントリを参照してください。
ローマの休日について
ローマの休日
「ローマの休日」著作権訴訟 映画会社が抗告取り下げ
シェーンについて
映画「シェーン」の著作権は03年末に消滅、最高裁判決
それにしても、この映画の著作物をめぐる権利者側と廉価版販売業者との争いはいつまで続くのでしょうね。
こういった争いが起こる原因には、色々とあるのでしょう。
例えば次のような・・・
- 映画の製作には巨額の費用がつぎ込まれるため、権利者側はその回収へと駆り立てられる
- 廉価版販売業者は、映画のDVDを安く手に入れたいという消費者のニーズにマッチした商品を販売したいと考える
どちらの願いも、それぞれに正しいと思われます。
やはり、最大の問題は次の点にあるのかもしれません。
映画の著作物に対する著作権法のルールが不明確
ルールを守れというのであれば、明確かつバランスの取れたものにしていただきたいものです。












