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仮発注で成約前に作業を開始するリスクは、いつも中小企業や下請け企業が負わなければならないんでしょうかね・・・
要するに、松下電工から示された仮発注を受け、日本システム工学が契約書を取り交わす前に必要となるカメラなどをメーカーに発注してしまったけども、仮発注がキャンセルされてしまったために日本システム工学が大損害を受けたと。
こういったことは、大規模なシステム開発などの取引では比較的多く行われているようで、受託会社の法務部門の頭を悩ます問題のようです。設備工事などの受注取引でもやっぱりあるんですね。
「仮発注白紙で損害」下請け会社、松下側に10億円請求
日本郵政公社発注の郵便局用防犯カメラの設備工事を巡り、落札した松下電工(大阪府門真市)から約11億円の「仮発注」を受けた下請け会社が、業務を一方的に取り消されたとして26日、松下電工と松下電器産業を相手取り、損害賠償を求める訴訟を横浜地裁に起こした。松下電工は発注先を親会社にあたる松下電器の社内分社に変更したという。下請け会社は違約金など約10億円の損害を被ったとしている。
訴えたのは横浜市の日本システム工学。同社は、電工側の対応は下請法違反(受領拒否など)にあたる可能性が強いとして公正取引委員会にも申告している。 (中略)
電工は入札前、工学に機器の見積もりを依頼。工学が作った積算資料で落札した。電工側から工学側には受注者だけに開示される約2400局の金庫や防犯カメラの見取り図と、機器の個数が書かれた「仮注文書」が示されたという。これを受け、工学はカメラなどの生産注文を海外メーカーなどに始めた。
しかし、「仮注文書」の提示から9日後、電工側は「松下電器側に注文することになった」「会社幹部がキャンセルしろと指示している」などと通告してきたという。工学側は取引再開を求めて交渉を続けたが、電工側は「そもそも発注はしていない」との姿勢となり、平行線をたどっていた。
asahi.com 2007年09月27日08時28分
要するに、松下電工から示された仮発注を受け、日本システム工学が契約書を取り交わす前に必要となるカメラなどをメーカーに発注してしまったけども、仮発注がキャンセルされてしまったために日本システム工学が大損害を受けたと。
こういったことは、大規模なシステム開発などの取引では比較的多く行われているようで、受託会社の法務部門の頭を悩ます問題のようです。設備工事などの受注取引でもやっぱりあるんですね。
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ご存じの方も多いと思われますが、法律上、契約というのは契約書などの書面がなくても、口頭の約束のみで有効に成立します。
「〜契約書」という標題の文書を作成しなくても、法律的には問題ないのです。
ところが、このケースのような場合には、お互いの主張が真っ向から対立しています。こういう場合、当事者間に契約内容について合意があったことを主張・立証しなければなりません。この主張・立証において契約書は決定的な意味を持ちます。
契約書がない場合には、その他の「物証」によって合意の存在を立証しなければならないわけです。
この点、詳細な事情が不明ですが、上記の記事によれば、「電工は入札前、工学に機器の見積もりを依頼。工学が作った積算資料で落札した。電工側から工学側には受注者だけに開示される約2400局の金庫や防犯カメラの見取り図と、機器の個数が書かれた「仮注文書」が示された」とのことで、これらの証拠によって、果たして合意の存在を立証しきれるかは不明です。
損害の大きさや、被害会社が下請け会社であるということから、ちょっとかわいそうな感じもしますが、やはり「仮発注」の段階で部材の調達や作業の開始をすることは、リスクが高いといわざるを得ません。
契約が成立していない以上、損害が発生していたとしても、損害賠償請求をすることは、一般に困難なんですね。
ただ、契約成立前であっても、一定の範囲で損害賠償を認める考え方もあり、裁判所も認めています。「契約締結上の過失」といわれるものです。最高裁において昭和59年9月18日に出された判決で認められています。
ただ、この考え方は例外中の例外を認めたものだと思っておいた方がよいと思います。現に、これを認めた裁判例は極めて少ないのです。
見切り発車のリスクを十二分に意識することが大切だと思います。
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ご存じの方も多いと思われますが、法律上、契約というのは契約書などの書面がなくても、口頭の約束のみで有効に成立します。
「〜契約書」という標題の文書を作成しなくても、法律的には問題ないのです。
ところが、このケースのような場合には、お互いの主張が真っ向から対立しています。こういう場合、当事者間に契約内容について合意があったことを主張・立証しなければなりません。この主張・立証において契約書は決定的な意味を持ちます。
契約書がない場合には、その他の「物証」によって合意の存在を立証しなければならないわけです。
この点、詳細な事情が不明ですが、上記の記事によれば、「電工は入札前、工学に機器の見積もりを依頼。工学が作った積算資料で落札した。電工側から工学側には受注者だけに開示される約2400局の金庫や防犯カメラの見取り図と、機器の個数が書かれた「仮注文書」が示された」とのことで、これらの証拠によって、果たして合意の存在を立証しきれるかは不明です。
損害の大きさや、被害会社が下請け会社であるということから、ちょっとかわいそうな感じもしますが、やはり「仮発注」の段階で部材の調達や作業の開始をすることは、リスクが高いといわざるを得ません。
契約が成立していない以上、損害が発生していたとしても、損害賠償請求をすることは、一般に困難なんですね。
ただ、契約成立前であっても、一定の範囲で損害賠償を認める考え方もあり、裁判所も認めています。「契約締結上の過失」といわれるものです。最高裁において昭和59年9月18日に出された判決で認められています。
契約が成立するに至らなかった場合でも、契約交渉の段階で相手方に契約の成立に対する強い信頼を与え、その結果相手方が費用の支出や資金手当をして損害を受けた場合には、契約準備段階における信義則上の注意義務違反により相手方の損害を賠償する義務を負う
ビジネス実務法務検定試験3級公式テキスト 2007年度版96ページ
ただ、この考え方は例外中の例外を認めたものだと思っておいた方がよいと思います。現に、これを認めた裁判例は極めて少ないのです。
見切り発車のリスクを十二分に意識することが大切だと思います。
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COMMENTS
たきもと
#-
2007/10/06 | URL | EDIT
ご指摘いただいた通り、この松下電工のケースでは下請法の適用もあるようですね。下請法は、立場の弱い下請事業者を保護するための法律ですから、おっしゃるように商法の規定内容に反する定めが下請法にある場合には、下請法が適用されますね。強行法規ですからね。
ただ、「下請法では、親事業者からの仮発注があった(発注と思われるような行為があった)時点で契約成立とみなされ」るというのは、知りませんでした。
もう一度、下請法については勉強してみたいと思います。
ありがとうございました。
ヤクト
#EBUSheBA
2007/10/06 | URL | EDIT
当方のブログのご紹介ありがとうございます
松下電工の件ですが、発注先が資本金区分で松下電工の下請会社になるのであれば、商法は適用されません
独占禁止法の一部である、下請法が適用されます
これは、強行法規のために「相手の合意があった」等は一切認められず、下請法で決められた購買行為をしていない場合は、親事業者である松下電工の責任を問われます
下請法では、親事業者からの仮発注があった(発注と思われるような行為があった)時点で契約成立とみなされ、下請法でいう3条書面等々を発行していない親事業者の責任(4つの義務と11の禁止事項あり)を問われます(どのような理由であれ、発行していない親事業者の責任が問われます)
また、キャンセルに関してはキャンセルした場合の補償義務が発生します
一般的な商法と下請法は考え方がまったく違うので注意が必要と思われます
ちなみに、強行法規ですので罰金50万円(両罰規則のために、仮発注した担当と会社に)
しかも、スピード違反とは違い、前科が付くおまけつきとなっています・・・・
たきもと
#-
2007/10/01 | URL | EDIT
そう、なかなか下請企業が「仕事をくれる」元請や取引先に対して契約書を取り交わすよう要求するのは難しいところですよね。
最低限、キャンセルされるリスクを十分に意識することが大切なんじゃないかと思います。
ブログ300エントリ達成おめでとうございます!!
ワタシも、とりあえず300を目指してがんばっていますけど、なかなか大変ですよねぇw
初コメントの紹介って面白いですね。コメントをさせていただきに参ります。
(このブログ、本当に堅くて恐縮です。自分はそんなに堅い人間じゃない・・・つもりなのですがw)
パワフルウーマン
#X5tjtOLc
2007/09/30 | URL | EDIT
下請け会社は非常に弱い立場とはいえ契約書は取り交わすべき・・・と昨日も女性起業家仲間と語ってました・・・。
やはり・・・問題意識を持つ事だと思います。
ブログ300記事になったので・・・リンク先の方を紹介させてもらってます。お時間ある時いらしてください。