10月5日のエントリ不当表示に課徴金・独禁法改正で公取委方針で、2008年の通常国会において独占禁止法の改正案が提出される予定である旨を述べましたが、今日、これと異なる独占禁止法の改正方針が明らかにされました。
談合自主申告、課徴金減免制度を拡充・独禁法改正で公取委方針
公正取引委員会は、談合など独占禁止法の違反行為を企業が自主申告する制度の見直しに着手した。自主申告した企業の課徴金を減らす「課徴金減免制度」の対象を拡大。減免が認められる企業数を現行の先着3社から5社程度に増やし、グループ内の数社が一括で自主申告できるよう改める。公取委が入手する違反情報を増やし、談合やカルテルへの監視を強める狙いだ。(以下略)
NIKKEI NET 2007年10月15日


企業間で行われる談合は、独占禁止法上の「不当な取引制限」違反行為として、公正取引委員会から厳しい制裁を課されることとなります。
典型的には、公共工事の競争入札の場面において、複数の建設業者が入札予定価格や入札予定者を、事前の話し合いで決定するというものがあります。談合事件については、毎日のように新聞報道がなされていますので、ご覧になった方も多いかと思います。

公共工事の入札談合に関しては、公正取引委員会からガイドラインが公表されています。
公共的な入札に係る事業者及び事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針

独占禁止法は、談合について主に談合行為を行う企業に対する規制を規定していますが、発注者に対する規制を行っているのが、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律です。

さて、談合行為を行ったとして公正取引委員会の調査を受け、一定の手続きに従ってそれが決定されると、制裁として課徴金納付命令を受けることとなります。

もっとも、談合行為というのは、たいがい密室において行われますから、なかなかそれを察知することが難しいといわれております。また、談合を行った当事者が、特に談合があったことを文書などで残すこともまれであることから、公正取引委員会が調査をしてもこれを立件することが困難なようです。
そこで、公正取引委員会の調査に協力して、談合に関する情報を提供した事業者には、一定の恩典を与える制度があります。リニエンシーなどといわれるもので、一種の司法取引です。

その主な内容としては、公正取引委員会による調査が開始する前の段階で、最も早く談合の事実を申告した事業者(要するに初めに自首してきた者ということ)は、課徴金の全額を免除し、次に申告した事業者は、課徴金の50%を減額、3番目は30%減額するといったものです。

標記の記事は、このような課徴金減免制度の対象を拡大し、先着5社まで恩典を認めようという趣旨です。



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Author:瀧本 宏隆
30代 東京某所に勤務(研究職)
小さなシンクタンク(独立系)にてコンサルティング、社内教育プラン策定・実施、各種コンテンツの企画立案・執筆・編集など、様々な業務を行っています。
著作権、機密情報管理などを主な専門領域としています(が、駆け出しのため勉強中)。

最近は、IT系業務のプロセス管理手法に興味あり。

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