2008年の通常国会に提出されるであろう独占禁止法改正の方向性が大体固まったようです。
これまで、個々の報道のたびにエントリしてきましたが、それらを含めて、ここで独占禁止法の主な改正点についてまとめておきたいと思います。
独占禁止法の改正等の基本的考え方(PDF)公正取引委員会 2007年10月16日
これまで、個々の報道のたびにエントリしてきましたが、それらを含めて、ここで独占禁止法の主な改正点についてまとめておきたいと思います。
独占禁止法の改正等の基本的考え方(PDF)公正取引委員会 2007年10月16日
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- 課徴金の対象行為を拡大 これまで、支配型私的独占と不当な取引制限に限られていた課徴金の対象行為を次の2類型まで拡大するようです。
- 排除型私的独占 コストを度外視した価格設定など、他の事業者の事業活動を排除することによる私的独占がこれに当たります。
- 不公正な取引方法の一部 一定の不当表示や一定の優越的地位の濫用がこれに当たります。これらの行為類型のうち、具体的にどのような行為に課徴金が課せられるのかは、まだ明らかにはされていないようです。
- 課徴金の額の加重および軽減措置 談合などにおいて主導的な役割を果たした首謀者には、通常より重い課徴金が貸されることになります。また、談合などに加わった事業者のうち、公正取引委員会の調査に協力した事業者に課徴金を軽減する措置がなされますが(リニエンシー)、軽減される範囲が拡大されます。
- 不公正な取引方法違反にかかる差止請求訴訟に文書提出命令制度を導入 これは、特許法(105条1項)等に規定されている制度を独占禁止法違反事件における差止請求訴訟に導入しようとするものです。
- 届出制度の見直し これまで、事業者団体を設立するためには、原則として事前に公正取引委員会に届け出なければなりませんでしたが、この制度は廃止されるようです。
なお、この点については10月8日のエントリ、不当表示に課徴金・独禁法改正で公取委方針もご参照ください。
この点については、10月15日のエントリ、談合自主申告、課徴金減免制度を拡充・独禁法改正で公取委方針もご参照ください。
おおよそこの制度は、誰かの独占禁止法違反行為(不公正な取引方法)をやめさせたい場合に、違反行為者の違反行為を立証するために必要な書類を「よこせ」といえる制度です(おおざっぱすぎるかw)。
もちろん、この要求を突きつけられた違反行為者は、書類の提出を拒絶することもできます。ただし、提出を拒絶することができるのは、「提出を拒む正当の理由」がある場合に限られます。正当の理由の有無を裁判所が判断するために、少なくとも裁判所にはその書類を提出しなければなりません。
また、会社が合併などをする場合に、やはり公正取引委員会に事前に届け出なければなりませんが、これまでは会社が他の会社の株式を取得する場合には、届出は不要でした。これを改め、会社等の株式の取得についても事前届出が必要とされます。
以上、2008年度に提出が予定されている独占禁止法改正案における主な改正事項でした。












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