昨日、NOVA問題についてのまとめを書いたばかりなのに、一日明けてみたら、25日に開催されたNOVAの臨時取締役会で会社更生手続開始の申立を決定したようですね。
10月26日朝に、NOVAが大阪地裁に会社更生法適用を申請したと発表されました。

NOVA、会社更生法適用を申請・負債総額439億円
英会話学校大手のNOVAは26日、25日の臨時取締役会で猿橋望社長を解任し、26日朝、大阪地裁に会社更生法適用を申請したと発表した。負債総額は439億円。
25日の臨時取締役会により猿橋氏は取締役に降格、代わって吉里仁見取締役ら3取締役が代表権のある取締役に就任した。NOVAでは今後、裁判所が選任した保全管理人のもと、監督官庁の経済産業省などと連絡を取りながらスポンサー探しを進めるとしている。
NIKKEI NET2007年10月26日


10月19日のエントリNOVAのその後でも、NOVAが会社更生法の申請を話題に出したことがありますが、このときには、NOVAの経営陣ではなく、労働組合が法的整理を検討しているという報道でした。

会社更生手続開始の申立ては、その株式会社自身だけでなく、その会社に対して一定額以上の債権を有している債権者もすることができます(会社更生法17条)。
労働組合は、講師に対する未払い賃金を労働債権としてまとめることで、一定額以上の債権を有することになると想定したのでしょう。

ところが、今日になって経営陣から会社更生手続開始の申立がなされてしまいました。
この臨時取締役会では、代表取締役社長の猿橋氏を解職し、取締役に降格する人事も行われています。
まぁ、会社更生手続開始の申立がなされ、裁判所が保全管理人(管財人とは異なる者です)を選任すれば、会社の経営権や財産の管理処分権は保全管理人に移ってしまいますから、猿橋氏に対する人事は、猿橋氏の抵抗を排除するということもねらいの1つだったのかもしれません。

いずれにせよ、元受講者の1人としては、裁判所等の関与の元、NOVAが立派に更生されることを期待したいですね。



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Author:瀧本 宏隆
30代 東京某所に勤務(研究職)
小さなシンクタンク(独立系)にてコンサルティング、社内教育プラン策定・実施、各種コンテンツの企画立案・執筆・編集など、様々な業務を行っています。
著作権、機密情報管理などを主な専門領域としています(が、駆け出しのため勉強中)。

最近は、IT系業務のプロセス管理手法に興味あり。

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