悪質な訪問販売や電話勧誘販売に対応するため、特定商取引法や割賦販売法を改正して消費者保護が強化されることになりそうです。
いわゆる悪徳商法の被害から消費者を守るという意味では、歓迎すべきかもしれませんが、まっとうな商売をしようとしている企業にとっては規制強化にもなりかねませんね。
上記記事では、「取り締まり強化策の全容が明らかになった。」とありますが、現時点(11月26日時点)でそのソースを探し出すことができません。
改正案の原案が27日及び29日に開かれる産業構造審議会の特商法小委員会及び割販法小委員会に提出するそうなので、その頃になったら出てくるのかも知れませんが・・・。
ここではとりあえず、現行の特定商取引法の規制態様とクーリング・オフについて確認しておくにとどめたいと思います。
それぞれの概要については、過去のエントリ、NOVAの元受講生、「解約返金少なすぎる」と集団提訴 をご覧いただければと思います。
現状でクーリング・オフの対象となるものは次の3種です(特定商取引法2条4項、割賦販売法2条4項)。
現状でも、比較的広範囲にわたって特定商取引法や割賦販売法の適用が認められていますが、結局は悪徳業者とのいたちごっこなんでしょうね。新種のコンピュータウィルスとそれを駆除するソフトとの関係に似ているのかも知れません。
逆に言うと、この期間を経過した後は、基本的にクーリング・オフができないんですね。
ところが、一定の場合には例えば契約締結から8日(訪問販売の場合)を経過した後でもクーリング・オフができることがあります。
例えば、事業者がクーリング・オフに関する書面を交付しながら、それを口頭で説明する際に、「書類にはクーリング・オフできるようなことが書いてあるけど、今回の取引では認められないんですよ(えへへ)」などと、ありもしないこと(不実)を告知したような場合などは、契約締結後8日が経過してもクーリング・オフが行使できるとされています。
さらに、そのような事情がなくても、特定継続的役務提供(NOVAのケースで問題となったような、一定期間継続して提供されるサービスなど)では、クーリング・オフ期間が経過した後も、いつでも中途解約ができるとされているものもあります。
これに加えて、来年の法改正によって、「訪問販売での非常識な大量販売」では、クーリング・オフ期間を経過した後でも解約できるようになるようですね。
いずれにせよ、改正法の原案を早くみたいものです。
いわゆる悪徳商法の被害から消費者を守るという意味では、歓迎すべきかもしれませんが、まっとうな商売をしようとしている企業にとっては規制強化にもなりかねませんね。
経産省、悪徳商法対策を強化・クーリングオフ、全商品を対象に
経済産業省が検討している悪徳商法の取り締まり強化策の全容が明らかになった。訪問・電話販売のクーリングオフ(一定期間内の契約解除)の対象を原則全商品に拡大。訪問販売での非常識な大量販売はクーリングオフの期間後も解約できるようにする。勧誘時から販売後まで各段階で新たなルールを設け、悪徳商法から消費者を守る網を広げる。
NIKKEI NET2007年11月26日
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上記記事では、「取り締まり強化策の全容が明らかになった。」とありますが、現時点(11月26日時点)でそのソースを探し出すことができません。
改正案の原案が27日及び29日に開かれる産業構造審議会の特商法小委員会及び割販法小委員会に提出するそうなので、その頃になったら出てくるのかも知れませんが・・・。
ここではとりあえず、現行の特定商取引法の規制態様とクーリング・オフについて確認しておくにとどめたいと思います。
特定商取引法の規制態様
- 訪問販売
- 通信販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引
- 業務提供誘引販売取引
- 特定継続的役務提供
それぞれの概要については、過去のエントリ、NOVAの元受講生、「解約返金少なすぎる」と集団提訴 をご覧いただければと思います。
クーリング・オフの対象
上記の報道では、来年の法改正によって「クーリングオフの対象を原則全商品に拡大」とあります。つまり、現行法では、訪問販売や電話勧誘販売に該当しても、その取り扱う商品次第ではクーリング・オフできない場合があるということです。現状でクーリング・オフの対象となるものは次の3種です(特定商取引法2条4項、割賦販売法2条4項)。
- 指定商品 国民の日常生活にかかる取引において販売される物品であって政令で定めるもの。宝石や鍋、かつらなど多くのものが指定されています。
- 指定権利 施設を利用しまたは役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活にかかる取引において販売されるものであって政令で定めるもの。スポーツジムの利用権など。
- 指定役務 国民の日常生活にかかる取引において有償で提供される役務であって政令で定めるもの。エステティックサービスや学習塾など。
現状でも、比較的広範囲にわたって特定商取引法や割賦販売法の適用が認められていますが、結局は悪徳業者とのいたちごっこなんでしょうね。新種のコンピュータウィルスとそれを駆除するソフトとの関係に似ているのかも知れません。
クーリング・オフの期間後の解約
クーリング・オフは、消費者が事業者からクーリング・オフができるんだということを記載した書面を受け取ってから一定の期間(訪問販売では8日間)内であれば、消費者が一方的に契約を解約(正確には解除)することができるというものです。逆に言うと、この期間を経過した後は、基本的にクーリング・オフができないんですね。
ところが、一定の場合には例えば契約締結から8日(訪問販売の場合)を経過した後でもクーリング・オフができることがあります。
例えば、事業者がクーリング・オフに関する書面を交付しながら、それを口頭で説明する際に、「書類にはクーリング・オフできるようなことが書いてあるけど、今回の取引では認められないんですよ(えへへ)」などと、ありもしないこと(不実)を告知したような場合などは、契約締結後8日が経過してもクーリング・オフが行使できるとされています。
さらに、そのような事情がなくても、特定継続的役務提供(NOVAのケースで問題となったような、一定期間継続して提供されるサービスなど)では、クーリング・オフ期間が経過した後も、いつでも中途解約ができるとされているものもあります。
これに加えて、来年の法改正によって、「訪問販売での非常識な大量販売」では、クーリング・オフ期間を経過した後でも解約できるようになるようですね。
いずれにせよ、改正法の原案を早くみたいものです。












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