今年(2008年)1月16日に明らかになったNHK職員によるインサイダー取引問題について、金融庁が違反者への課徴金納付命令を発することを決定したようです。
またNHKか!
などという感情論はひとまず置いておいて、ここではインサイダー取引とは何か?というところをまとめておきましょう。
実は、私もインサイダー取引規制については、おおよそのところしか知らなかったので、この機会に調べてみました。
ひょっとしたら誤解もあるかもしれませんが、極力、根拠法に忠実に書いてみたいと思います。
インサイダー取引については、金融商品取引法166条が規定しています。
この金融商品取引法166条は、非常に長文であり、しかもかなり読みにくい代物ですので、そのまま引用してもかえって意味不明となります。そこで、次のポイントごとに要点をまとめてみます。
どのような行為が規制の対象となるのか
まぁ、ひとつの例としてインサイダー取引として規制される行為のイメージを持っていただくという意味では、少なくとも間違ってはいないと思います。
ここで注意をしていただきたいのは、インサイダー取引規制は、決して取引によって利益を得ることを要件としていない点です。重要事実を知り、それが公表される前に株式を売買すれば、その結果、その人が損をしたとしてもインサイダー取引として金融商品取引法に違反します。
誰が規制を受けるのか
主に次の者がインサイダー取引規制を受けます。
1の上場会社の役員や従業員というのは、要するに、自分が働いている会社(株式を上場している会社に限りますが)の株式を、重要事実を知った後それが公表される前に売買してはダメということになります。上場会社に勤務していて、株式の取引を行っている人は要注意ですね。
では、非上場の会社に勤めている人は安心できるかというとそうではなく、上記3に該当する可能性があります。
たまたま、自分が保有している株式の発行会社と、取引を開始することとなり、契約締結交渉の過程で近い将来その会社の不祥事が明るみに出ることを知った後、それが公表される前に保有している株式を売却すれば、インサイダー取引に該当するおそれがあります。不祥事が公表されることによって、その会社の株価が下落するでしょうから、その前に売り払ってしまいたいと思うのは人情でしょう。そこに罠があるわけですね。
さて、これまでの説明では、ひとつ重要なことが明確になっていませんね。
そう、知って公表される前に株式の売買をしちゃいけないことになる重要事実ってなんなのかです。
重要事実とはどのようなことか
この点については、金融商品取引法166条2項に規定されています。
その全てを列挙するわけには行きませんが、主なものを以下に掲げたいと思います。
さて、以上でだいたいインサイダー取引規制の概要は説明できたように思います。
もちろん、実際に株式取引を行おうとする場合には、もっと詳細にインサイダー取引規制について知っておいたほうがいいのかもしれません。
Wikipedia等によって、さらに知識を深めるといいかもしれません。
NHKインサイダー 来週処分勧告 課徴金来春2倍へ
NHK職員によるインサイダー取引問題で、証券取引等監視委員会は、証券取引法(現・金融商品取引法)違反(インサイダー取引)の疑いで、記者ら3人に課徴金納付命令を出すよう金融庁に対して来週中に勧告する方針を固めた。勧告に基づき金融庁はただちに3人に課徴金納付を命じる行政処分を出す。報道記者のインサイダー取引による処分は初めて。
MSN産経ニュース2008年2月22日
またNHKか!
などという感情論はひとまず置いておいて、ここではインサイダー取引とは何か?というところをまとめておきましょう。
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実は、私もインサイダー取引規制については、おおよそのところしか知らなかったので、この機会に調べてみました。
ひょっとしたら誤解もあるかもしれませんが、極力、根拠法に忠実に書いてみたいと思います。
インサイダー取引については、金融商品取引法166条が規定しています。
この金融商品取引法166条は、非常に長文であり、しかもかなり読みにくい代物ですので、そのまま引用してもかえって意味不明となります。そこで、次のポイントごとに要点をまとめてみます。
- どのような行為が規制の対象となるのか
- 誰が規制を受けるのか
どのような行為が規制の対象となるのか
上場会社にかかる業務に関する重要事実を一定の状況で知り、その重要事実が公表される前に、その上場会社の株式を購入し、または売却すること上記の表現は、条文の文言をかなり端折って単純化しておりますので、正確には条文を当たっていただきたいと思います。
まぁ、ひとつの例としてインサイダー取引として規制される行為のイメージを持っていただくという意味では、少なくとも間違ってはいないと思います。
ここで注意をしていただきたいのは、インサイダー取引規制は、決して取引によって利益を得ることを要件としていない点です。重要事実を知り、それが公表される前に株式を売買すれば、その結果、その人が損をしたとしてもインサイダー取引として金融商品取引法に違反します。
誰が規制を受けるのか
主に次の者がインサイダー取引規制を受けます。
- 上場会社の役員とその従業員
- 上場会社の会計帳簿等の資料を閲覧する権利(帳簿閲覧権)を有する株主
- 上場会社に対して、法例に基づき内部情報を知ることができる者
- 上場会社と契約を締結している者、または契約締結交渉をしている者
- 上記の立場を退いてから1年を経過していない者
- 上記の者から重要事実の伝達を受けた者
1の上場会社の役員や従業員というのは、要するに、自分が働いている会社(株式を上場している会社に限りますが)の株式を、重要事実を知った後それが公表される前に売買してはダメということになります。上場会社に勤務していて、株式の取引を行っている人は要注意ですね。
では、非上場の会社に勤めている人は安心できるかというとそうではなく、上記3に該当する可能性があります。
たまたま、自分が保有している株式の発行会社と、取引を開始することとなり、契約締結交渉の過程で近い将来その会社の不祥事が明るみに出ることを知った後、それが公表される前に保有している株式を売却すれば、インサイダー取引に該当するおそれがあります。不祥事が公表されることによって、その会社の株価が下落するでしょうから、その前に売り払ってしまいたいと思うのは人情でしょう。そこに罠があるわけですね。
さて、これまでの説明では、ひとつ重要なことが明確になっていませんね。
そう、知って公表される前に株式の売買をしちゃいけないことになる重要事実ってなんなのかです。
重要事実とはどのようなことか
この点については、金融商品取引法166条2項に規定されています。
その全てを列挙するわけには行きませんが、主なものを以下に掲げたいと思います。
- 上場会社の取締役会(業務執行を決定する機関)などが次の事項に関する決定をしたこと
- 株式の分割
- 株主に対する利益配当(剰余金の配当)
- 株式交換や株式移転
- M&A(合併や事業譲渡)
- 新製品または新技術の企業化
- 業務提携
- 上場会社に次の事実が発生したこと
- 災害に起因する損害・業務遂行の過程で生じた損害
- 主要株主の異動
さて、以上でだいたいインサイダー取引規制の概要は説明できたように思います。
もちろん、実際に株式取引を行おうとする場合には、もっと詳細にインサイダー取引規制について知っておいたほうがいいのかもしれません。
Wikipedia等によって、さらに知識を深めるといいかもしれません。












COMMENTS
たきもと
#-
2008/02/29 | URL | EDIT
お褒めの言葉を頂き恐縮です。
happyさんのブログをRSSリーダーに登録させていただきました。これから定期的に伺いたいと思います。
宜しくお願いします。
happy
#-
2008/02/27 | URL | EDIT
お立ち寄りくださり、感謝です。。
内容も充実しており、勉強になります。
質・量ともに豊富なので少しづつ読み進めて、勉強していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。