以前、2008年に改正が予定されるビジネス関連法律一覧というエントリでご紹介した通り、特定商取引法と割賦販売法の改正法が成立しました。
悪質商法の規制厳しく 改正特商法・割販法が成立
悪質な訪問販売などを規制する改正特定商取引法と改正割賦販売法が11日成立した。しつこい勧誘の禁止など販売ルールを厳しくするほか、販売方法に問題があれば消費者は既に払った代金の返還を求められるようになる。高齢者に高額商品を売りつけるといったトラブルが増加しており、訪問販売・信販などの業界団体は被害者救済や悪質業者排除へ動き出した。
NIKKEI NET2008年6月12日

この改正法の詳細については、いずれこのブログでご紹介したいと思いますが(いつになるやら・・)、ここではこの改正法の施行日を確認したいと思います。

特定商取引法と割賦販売法は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律により改正されますが、同法の附則第1条に施行日が規定されています。
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  1. 附則第四条第十一項及び第十二項並びに附則第五条第二十九項の規定 公布の日
  2. 第一条及び附則第三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
  3. 第四条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
  4. 附則第十一条の規定 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

基本的には、この改正法が公布された日から1年6ヶ月以内の期間を政令で定めるとされています。だいたい、2009年12月までには施行されるんでしょうね。

もっとも、この条文には但書が規定されており、1条1号〜4号に該当する規定は、本文で規定した日とは異なる日に施行されます。
  1. 附則第四条第十一項及び第十二項並びに附則第五条第二十九項の規定
  2. 公布の日に即日施行される部分ですが、主務大臣が特定商取引法等の適用を除外する商品等を決めるための会議開催について規定しています。

  3. 第一条及び附則第三条の規定
  4. 改正法1条は、迷惑メールに対する規制関連の改正を規定しています。公布の日から起算して6ヶ月を超えない範囲で施行日が決められるとあるので、今年中には施行されるのでしょう。

  5. 第四条の規定
  6. これは施行日について、ほかのものよりも期限が先に設定されています。公布から2年6ヶ月を超えない範囲ですから、最長で2010年12月まで施行されない可能性があります。改正法4条は、いわゆるクレジットカード発行会社に対する規制を定めています。

  7. 附則第十一条の規定
  8. これは貸金業法の改正との調整規定ですね。


(蛇足)
細かなことはさておき、この改正によってまた消費者に対する保護が厚くなる反面、企業はより多くの手当をしなければならなくなるわけです。
必ずそうなるというわけでもないのでしょうが、企業の側のコストが上がれば、その増加分は企業が提供する商品やサービスの価格に転嫁されるか、他のコスト(従業員の給料など)の減少によりまかなわれるわけですよね。

なんだか、こういった「お上頼み」の消費者保護ってどうなんだろうなぁ・・・と考えてしまいます。
別のエントリでも書こうと思っていますが、福田総理が推し進めている「消費者庁」だって、結局省庁が増えるわけですよね。そこで必要となるコストは、巡りめぐってわれわれが支払わなければならないわけで・・・。
なんだかよくない循環だなと思ってしまいます。

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Author:瀧本 宏隆
30代 東京某所に勤務(研究職)
小さなシンクタンク(独立系)にてコンサルティング、社内教育プラン策定・実施、各種コンテンツの企画立案・執筆・編集など、様々な業務を行っています。
著作権、機密情報管理などを主な専門領域としています(が、駆け出しのため勉強中)。

最近は、IT系業務のプロセス管理手法に興味あり。

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