6月13日のエントリ(悪質商法の規制厳しく 改正特商法・割販法が成立 (06/13))で、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律が、2008年6月11日に成立しその大部分が2009年12月までには施行されることをご紹介しました。
ここでは、まず特定商取引法の大枠を説明した上で、主な改正点に触れたいと思います。
特定商取引法(特定商取引に関する法律)といのは、訪問販売や通信販売など、特定の商取引について規制する法律です。
特定商取引法が規制する特定の商取引とは、主に次の5種類の商取引を指します。
■特定商取引法が規制する取引形態
そして、このような規制を盛り込む特定商取引法の主な改正点は以下の通りです。
ネットショップを運営している方がいらっしゃると思いますが、インターネットを利用したネットショップは、特定商取引法上の通信販売に該当すると言われています。
特定商取引法の改正により、新たにどのような規制がなされるのかはしっかりと把握しておいた方がよいでしょう。個人事業主や法務担当部署を置かない企業では、法務は二の次・三の次とされがちですが、ビジネスをする以上、法務には一定の注意を払ってください。
ここでは、まず特定商取引法の大枠を説明した上で、主な改正点に触れたいと思います。
特定商取引法(特定商取引に関する法律)といのは、訪問販売や通信販売など、特定の商取引について規制する法律です。
特定商取引法が規制する特定の商取引とは、主に次の5種類の商取引を指します。
■特定商取引法が規制する取引形態
- 訪問販売 消費者の自宅などに訪問して商品などの勧誘をする取引形態です。週末に自宅でくつろいでいるとたまにくるというアレです。
- 通信販売 テレビCMとか雑誌・郵便なんかを通じて商品などの勧誘をする取引形態です。ネットショップなどもこれに当たります。
- 電話勧誘販売 電話をかけてきて商品の勧誘をする取引形態です。20歳を過ぎた頃、自宅の電話なんかによくかかってきたアレです。
- 業務提供誘引販売取引 例えば、「自宅にいながら簡単な作業をするだけで副収入が得られます」なんていう誘い文句に乗ったら、作業をするための機械を買わされたなんていう取引形態です。「内職・モニター商法」なんていわれたりもするようです。
- 特定継続的役務提供 一定の期間にわたってサービスが受けられる取引形態のうち、政令で指定されているものです。例えば、エステティックとか語学教室、学習塾、結婚情報サービスなんかがこれに当たります(すべてじゃありませんが)。
そして、このような規制を盛り込む特定商取引法の主な改正点は以下の通りです。
- 原則、すべての商品・サービスが規制の対象となる 改正前の特定商取引法が適用されるのは、法令で定められた商品やサービスに限定されていました。しかし、今回の改正により、原則としてすべての商品・サービスを規制の対象とした上で、一定の商品・サービス(生鮮食品や葬儀が例示されています)にはクーリング・オフの適用を排除するという形となりました。
- 訪問販売規制の強化 例えば、訪問販売において強引に勧誘し、消費者が必要な量を超える膨大な量の商品を購入させた場合、契約締結後1年間、その契約を解除することができるとされました。
- インターネット取引規制の強化 広告に、返品の可否やその条件を明示してない場合は、8日間に限り契約を解除した上で返品ができるようになるようです(但し、送料は購入者負担)。
ネットショップを運営している方がいらっしゃると思いますが、インターネットを利用したネットショップは、特定商取引法上の通信販売に該当すると言われています。
特定商取引法の改正により、新たにどのような規制がなされるのかはしっかりと把握しておいた方がよいでしょう。個人事業主や法務担当部署を置かない企業では、法務は二の次・三の次とされがちですが、ビジネスをする以上、法務には一定の注意を払ってください。












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2008/06/22 | | EDIT